次の御門、嵯峨天皇と申しき。 桓武天皇の第二の御子。 平城天皇の一つ御腹なり。 大同元年五月十八日に東宮に立ち給ふ。 御年二十一。 同四年己丑四月十三日に位に即き給ふ。 御年二十四。 弘仁元年正月に太上天皇、奈良の都に移り住み給ふ。 中納言種継の女に、内侍のかみと申しし人を思し召しき。 その兄の右兵衛督仲成、心おちゐずして、妹の威をかりて様々の横ざまの事をのみせしかども、世の人、憚りをなしてとかく言はざりき。 内侍のかみも心ざましづまり給はざりし人にて、太上天皇に、事にふれて、位を去り給ひにし事の口惜しき由をのみ申し聞かせしかば、悔しく思す心やうやう出で来給ひし程に、九月に内侍のかみ、太上天皇を勧め奉りて、位に帰り即きて、我、后に立たんといふ事出で来て、世の中静かならずさゞめきあへりし程に、御門、内侍のかみの官位を取り給ひ、仲成を土佐国へ流し遣はす由、宣旨を下させ給ひしに、太上天皇大きに怒り給ひて、十日丁未、畿内の兵を召し集め給ひしかば、御門関を固めしめ給ひて、田村麻呂の中納言の大将と申ししを、俄に大納言になし給ひてき。 事すでに起りにしかば、かねて将軍の心を勇まさせ給ひしにこそ。 さて十一日に、太上天皇、軍をおこして、内侍のかみと一つ御輿に奉りて東国の方へ向ひ給ひしに、大外記上毛頴人奈良より馳せ参りて、「太上天皇すでに諸国の軍を召し集めて東国へ入り給ひぬ」と御門に申ししかば、大納言田村麻呂、宰相綿麻呂を遣はしてその道を遮りて、仲成を射殺してき。 太上天皇の御方、軍逃げ失せにしかば、太上天皇筋なくて帰り給ひて、御髪おろして入道し給ひてき。 御年三十七なり。 内侍のかみ、みづから命を失ひてき。 恐しかりし人の心なり。 太上天皇の御子の東宮を棄て奉りて、御門の御弟の大伴親王とて淳和天皇のおはしましゝを、東宮に立て申させ給ひき。 すべて太上天皇の御方の人、罪を蒙る、多かりき。 同二年正月七日、初めて青馬を御覧じき。 二十三日に豊楽院に出でさせ給ひて、弓遊ばして、親王以下射させ奉らせ給ひしに、御門の御弟の葛井親王はいまだ稚くおはして、弓射給ふうちにも思しよらざりしを、御門、たはぶれて「親王稚くとも弓矢をとり給ふべき人なり。射給へ」と宣はせしに、親王立ち走りて射給ひしに、二つの矢皆的に当たりにき。 生年十一にぞなり給ひし。 母方の祖父にて田村麻呂大納言その座に侍りて、驚き騒ぎ喜びて、えしづめあへずして座を立ちて、孫の親王をかき抱き奉りて、舞ひかなでゝ御門に申していはく、「田村麻呂、昔、多くの軍の将軍として夷を討ち平げ侍りしは、たゞ御門の御稜威なり。兵の道を習ふといへども、いまだ究めざるところ多し。今、親王の年いとけなくしてかくおはする、田村麻呂さらに及び奉るべからず」と申しき。 今も昔も子孫を思ふ心は哀に侍る事なり。 さて程なく、五月二十三日に田村麻呂亡せにき。 年五十四になんなりし。容貌有様ゆゝしかりし人なり。 丈五尺八寸、胸の厚さ一尺二寸、目は鷹の眼のごとく、鬚は金の糸筋をかけたるがごとし。 身を重くなすときは二百一斤、軽くなす折は六十四斤。 心にまかせて折に従ひしなり。 怒れる折は眼をめぐらせば獣皆倒れ、笑ふときは、容貌なつかしく、稚き子も怖ぢ恐れず抱かれき。 たゞ人とは見え侍らざりしなり。 同四年正月に御斎会の内論議は始まりしなり。 今年、冬嗣、山階寺のうちに南円堂を立て給ひにき。 その時、藤氏の人僅に三四人おはせしを嘆きて、氏の栄を願して建て給へりしなり。 まことにその験と見え侍るめり。 神武天皇より後、御門の御後見代々におはすれども、子孫相継ぎて今日〔明日〕までかくおはするは、この藤氏こそはおはすめれ。 六月一日、官符を下し給ひて、病人を道の辺に出し棄つる事を止めさせ給ひき。 「尊きも卑しきも命を惜む心は変る事なきを、世の人、生ける折は苦しめ使ひて、病づきぬればすなはち大路に出す。あつかひ養ふ人さらになければ、つひに飢ゑ死ぬ。ながくこの事を止むべし」と仰せ下されしこそ、めでたき功徳と覚え侍りしか。 此の頃もやすくありぬべき事なり。 五年の春、伝教大師唐土へ渡り給ひし折の願を遂げんとて、筑紫へおはして仏を造り経を写し給ふ。 又、宇佐の宮の神宮寺にて、みづから法華経を講じ給ひしに、大菩薩託宣し給ひて、「我久しく法を聞かざりつ。今わが為に様々の功徳を行ひ給ふ。いとうれしき事なり。わが持てる衣あり」と宣ひて、託宣の人御殿に入りて、紫の七条の御袈裟一帖、紫の衾一領を大師に奉り給ひき。 禰宜・祝など、「昔よりかゝる事〔を〕、いまだ見聞かず」と申し侍りき。 その御袈裟・衾、今に比叡の山にあり。 五月八日、皇子たち源といふ姓を賜はり給ひき。 同七年、弘法大師、入定の所を高野の山に定め給ひき。 御年四十三。 同十三年六月四日、伝教大師亡せ給ひにき。 生年五十六になんなり給ひし。 同十四年、御門、位を御弟の東宮に譲り奉りて、やがてその御子の治部卿親王恒世を東宮に立て申し給ひしを、親王あながちにのがれ申し給ひて籠り居て、御使をだに通はし給はざりしかば、仁明天皇の御子にておはしましゝを東宮に立て申し給ひき。 位をこそ東宮にておはしませば、限りありて譲り奉り給はめ。 わが御子のおはしまさぬにてもなきに、弟の御子を東宮にさへ立て奉らんとし給ひし御心はありがたかりし事なり。